
会社設立
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◆会社設立はこんなに簡単 | ![]() |
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会社設立が簡単とは言っても費用はどのくらいかかるのでしょう。
資本金は「1円」でもよくなりましたが、定款の認定手数料、登録免許税、
その他、証明書発行手数料などで合計約25万円ほど必要です。
結構掛かりますね。
※当事務所では電子定款にすることで、定款に貼る40,000円の
収入印紙を節約できます。
会社設立で先ず決めることは、
会社名・本店住所・事業内容・資本金の額・役員
発行可能株式総数・公告の方法・決算月などです。
資本金・・・・・1円から設立できるようになりましたが、対外的信用の面から、
また、資本金は会社設立後に自由に引き出し使えるので、
運転資金や開業資金は資本金として一時銀行口座に振り込みましょう。
決算月・・・・・多くの方が事業年度末を3月或いは12月と決めますが、
税理士に記帳や決算書類の作成を依頼する場合、多忙な時期をずらして
8月、10月でも良いのではないでしょうか。
売上(利益)が最も上がる月を期首に!!
●期首に上がった利益は1年掛けて節税できる
●期首に上がった利益は1年掛けて事業に投資できる
●期首に上がった利益で買った固定資産の減価償却費は1年分(12か月分)計上できる
●期首が予想に反して利益が出なかった場合、1年掛けて経費削減し赤字を回避できる
売上(利益)が最も上がる月を期末にすると全く反対の状況に
有限会社制度が廃止され株式会社に統合
□しかし、取締役1名のような有限会社同様のシンプルな会社が作れる。
□現存する有限会社は特別有限会社として、株式会社の扱いになります。また、
商号を株式会社に変更もできます。
資本金1円で株式会社を設立
□これまで会社を設立するには株式会社では1,000万円以上、有限会社でも
300万円以上必要でしたが、現在は資本金1円で株式会社を設立できます。
そうは言っても、社会的信用度また運営上からもある程度まとまった金額は必要です。
会社組織のメリットは
□個人事業より会社組織のほうが社会的信用が高い。取引や銀行からの借入、従員の
募集にも有利です。
□個人事業の場合、商売の責任は事業用の物のみならず、個人の財産にまでおよび
無限責任です。株式会社では、株主は出資額だけの責任を負うのみで、個人の
財産には及びません。
□個人事業は本人の死亡で終了しますが、会社組織は継続的な事業活動ができます。
合法的に節税しよう
□代表者の給料は費用として計上できる。
□欠損金の繰越控除が受けられます。赤字が発生した時、次年度の黒字と相殺する
ことができ、最長7年繰り越せます。その他、特別償却の計上、圧縮記帳、前払
い費用、貸倒引当金なども計上できるものは考える。
起業も就職のひとつ
◆事業が成功するポイント

何をやりたいのですか?・・・・・「ただ何となく何かをしたい」では、成功しませんヨ
その事業に情熱と志はありますか?
その事業は社会が必要としているものですか?
その商品は顧客が望んでいるものですか?
その事業(商品)には同業他社が真似できないセールスポイントがありますか?
よく言われることですが、ナンバーワンよりオンリーワンを目指しましょう
自分に情熱があり、それを社会が求めているのであれば、必ず成功します!!
事業アイデア(人をワクワクさせるもの+定番の安心できるもの)
↓
顧客満足→収入(売上)→事業を継続することができる
頑強な経営理念を持つこと
普遍的な基本的価値観として一貫されるものが、企業が成長発展していく上で不可欠です
それともう一つ 事業が成功するにはあなたとあなたをとり巻く「人」です
○自分自身の意欲、能力、資質
○人脈によるネットワーク
○パートナーの人材
起業後の3年間の事業目標をしっかり立てる(勿論、数値計画を含みます)
自己資金は多めに、借入金は極力少なめに(起業を考えた時から資金を蓄える)
事業計画書を実際の文字と数字で書き上げてみましょう。(事業計画書は借入の際の
説明資料になります)
【事業計画書の作り方】
@事業全体のイメージ・・・・・起業の動機、事業の目的、将来の目標、市場の調査
A販売計画・・・・・提供する商品・サービス・技術などの特徴、顧客のニーズ(販売と仕入を5W1Hで)
B資金計画・・・・・設備資金・運転資金など必要な資金とその調達方法(自己本は30%〜50%は
必要)
C収支計画・・・・・売上予測 客単価×席数×回転率(飲食業等サービス業)
1u当りの売上×売場面積(一般的商品販売業)
※客単価・1u当りの売上高・1家庭の消費額などは、市町村役場また
は商工会議所等で調べる。
収支計画 開業初期から3年目までの月平均の売上高・売上
原価 ・人件費などの経費と返済額の算出
D返済計画・・・・・売上予測高、売上原価、営業経費などから当期利益を算出
そこから借入金返済予定額、家計費など除し収支見込を算出
Eその他・・・・・個人と法人、許認可手続き、税務署等への届出
関係官公庁の許認可・資格を取ることで、業務拡大 売り上げ UP !!
最初の1年が大変ですが、2年目になると・・・・・・
売上倍増計画 (飲食店成功のポイント)

スタッフ、取引先に説明できる
@商品・・・・・核になる商品(料理)、店の大きさ、
店舗内のレイアウト(効率的な動き)
A人材・・・・・従業員(配置、人数、時間、教育))そして貴方(経営者)
B場所・・・・・最適な立地(既存他店より新規顧客を獲得できる)、店舗前デザイン
■飲食店は量販店と違い、入店客があると必ず売り上げになる(飲食物を注文)。
しかし、お客が満足しなければ二度と来店しない。失敗しないためには
○店内の様子が外から分かる・・・・商品、価格、雰囲気をイメージできる
○入店前の客の抱いたイメージ(期待)を満足させる 味、価格、居心地。
■客の不満とは
接客態度・・・「お客様は神様です」位の対応、しゃべりのリズム、
トーン、アイコンタクトは最も重要
提供時間・・・店、料理に適した待ち時間がある。(では、行列の
できるラーメン店は待ち時間が長いが、これは、飲食店で食事
をするのではなく商品"ラーメン"を買いに行くのだ。)
■ポイントは○あなたの経営デザインがしっかりしていること。売上が伸びないから
と言って価格を下げない、客は満足すれば価格など覚えていない。
○従業員の教育が出来ていて1人を0.5人+0,5人と考え、
ホール、レジ、厨房各所へ動かす。そして、1人が1.5人分の働きができるように。
○立地条件に適した売り方を考える。地域性、時間帯に合わせた商品構成
○仕入れ価格等数字を確認する。人件費と材料費のコストは大きい。
○時々、客の目線に立ち、店舗の外から視る。
「店→ホール→調理→教育→利益→売上倍増→集客→利益の見直し→店舗展開」
何かヒントになりましたでしょうか?
事業承継
◆経営承継円滑化法
(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律平成20年10月)
「まだ先のことだから」と考えてはいませんか?
中小企業の経営者の年齢も高齢化が進んでいます。万が一、貴方が亡くなった場合、事業がスムースに次の経営者に引き継がれていきますか?
後継者問題でもめ事、経営のノウハウを知らない、従業員や取引先の信用が得られない等の問題が生じ、経営不振から倒産などに至ってしまいます。
(事業の後継者がいない・・・18%)
(この事業も私の代で終わり・・・15%)
事業承継の為には長期間の準備が必要です。
■経営そのものの承継
○経営ノウハウの承継(業務知識、人脈、リーダーシップ)
○経営理念の承継(経営に対する価値観、態度、信条)
後継者教育
●内部で教育(各部門を異動、責任ある地位、現経営者による指導)
●外部で教育(他社で勤務、子会社・関連会社の経営、セミナー等)
■株式、事業用資産の承継
○後継者への集中承継(遺留分等で相続紛争を防止、分散の防止)
○資金の確保(自社株や事業用資産の買い取り、相続税の納付)
●後継者への生前贈与・遺言
●会社や後継者が相続人から買い取る
●相続人に対し売渡請求、株式の譲渡制限、議決権制限株式等
■事業承継と税金
○相続税の計算
*相続人が取得した 財産の合計価額 *生命保険金 *死亡退職金 |
− | 被相続人の債務 葬式費用 |
+ | 相続開始3年 以内に受けた 贈与財産 |
+ | 相続時精算課税 制度の適用を 受けた贈与財産 |
= | 課税価格 |
課税価格 | − | 基礎控除額 5000万円+1000万円×法定相続人数 |
= | 課税遺産総額 |
相続税の税率表 | ||
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | ― |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
相続財産1億円を子供A・B2人相続(A:8000万円、
B:2000万円)する場合の相続税は?
課税価格 1億円−(5000万+1000万円×2)=
3000万円
法定相続分の取得金額 3000万円×1/2=1500万円
1人分の相続税額1500万円×15%-50万円=175万円
相続税の総額 175万円×2人=350万円
Aの相続税額 350×8000万円/1億円=280万円 Bの相続税額 350×2000万円/1億円=70万円
■相続税の軽減措置
○非上場株式に係る相続税の80%納税猶予制度(平成21年度創設)
相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし
○みなし配当課税に関する特例
○小規模宅地等の課税の特例(評価額の80%が減額されます)
●特定事業用宅地等の特例
●特定居住用宅地等の特例
(中小企業庁ホームページ)
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